鹿児島地方裁判所 平成9年(ワ)162号 判決 1997年5月09日
鹿児島市東郡元町三番八号エクセレント中央三〇二号
原告
高木林
熊本市二の丸一番二号
被告
熊本国税局長 小林多美雄
主文
一 本件訴えを却下する。
二 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実
請求の趣旨及び原因は、別紙記載のとおりである。
理由
一 本件訴えは、国に対して納付した所得税に過払分があるとして、その返還を求める給付訴訟と解されるから、本件訴えは、被告適格を有しない者を被告とする不適法なものである。
なお、原告は、本件訴状において被告を熊本国税局長小林多美雄としていたにもかかわらず、裁判所から被告を明確にするよう補正を命じられたところ、被告を鹿児島税務署長とする旨の書面を提出した。しかし、原告の右行為は、被告を変更するものであるから、そのような変更は認められない。また、本件訴えの被告を鹿児島税務署長としても、本件訴えが被告適格を有しない者を被告とする不適法なものであることに変わりはない。
二 結語
以下の事実によれば、原告の本訴請求は、被告適格を有しない者を被告とする不適法なものであり、これを補正することはできないから、口頭弁論期日を開かずに、これを却下する。よって、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判官 牧賢二)
一 請求の趣旨
1 納付済所得税金一二一九万円を返還せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との御判決並に仮執行の宣言を求める。
二 請求の原因
添付の平成二年(行ウ)第六号審査請求棄却裁決取消請求事件は被告適格を有しない者を被告とした不適法なものであった為に国に対して納付した所得税の過払分の返還はなかった。それで被告を熊本国税局長小林多美雄として本訴請求に及んだ。